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霧島焼酎ギフト券・うまいものはうまいギフト券利用終了及び払戻し期間のお知らせ

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2014年10月1日

霧島酒造株式会社は「霧島酒造ギフト券・うまいものはうまいギフト券」について、資金決済に関する法律第20条第1項及び前払式支払手段に関する内閣府令第41条の規定に基づき、払戻しを行います。

未使用の「霧島焼酎ギフト券・うまいものはうまいギフト券」をお持ちのお客様は、期間内にご利用いただくか、払戻し期間内にお申し出いただきますようお願いいたします。

(1)利用可能期間
霧島焼酎ギフト券・うまいものはうまいギフト券をご利用できるのは、2014年12月30日までとなります。
宮崎県内の酒販店にてご利用ください(県外の酒販店での引換えはできません)。

(2)資金決済に関する法律に基づく払戻し期間
2015年1月13日~3月31日※当日必着

払戻し方法

【持参いただく場合】
宮崎県都城市下川東4丁目28-1 霧島酒造株式会社管理本部にご持参ください。
ギフト券番号を照合のうえ1994年5月1日の希望小売価格に基づき、払戻し致します。

【郵送で払戻し請求の場合】
「未使用のギフト券」及び「住所、氏名、電話番号(日中連絡可能な電話番号)、振込先金融機関、支店名、預金種目、口座名義人」を明記した所定の申出書を同封して宮崎県都城市下川東4丁目28-1 霧島酒造株式会社管理本部まで簡易書留にて郵送をお願い致します。
※所定の申出用紙については、「本件に関するお問合せ先」までお問い合わせください。

(3)払戻しができない場合
1.使用済の場合(使用済のギフト券は右上角部分を三角に切り取っています)
2.偽造または変造されている場合
3.破損により裏面に記載している番号照合が出来ない場合
4.ギフト券の3分の1以上が滅失している場合
5.その他お申し出内容に不備がある場合

(4)期間外のお取り扱いについて
払戻し期間内にお申し出がない場合は、当該払戻し手続きから除斥されますのでご注意ください。

本件に関するお問合せ先
霧島酒造株式会社 お客様相談室
電話 0986-22-8066
受付時間 9:00~17:00(土日、祝日、年末年始休業を除く)